売却価格により計算方法が定められていますが、通常、売却代金の3.24%+64,800円(消費税込)※がかかります。※上限報酬
例)売却価格4,000万円の場合→仲介手数料は136万800円(消費税込)
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
譲渡所得=売却代金(譲渡収入)-(購入代金(※減価償却要)+購入にかかった諸経費+売却にかかった諸経費)
譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。
他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。